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土地・家を売りたい(買いたい)のですが、どの不動産会社に相談したら良いか悩んでいます。
弊社にご相談ください。
売却希望の場合、一度査定させていただき、お客様とお打ち合わせの上価格設定を行い、購入検討者様をお探しいたします。
購入希望の場合、お客様のご要望に沿った物件をお探しします。
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亡くなった両親が住んでいた家があります。何年も空き家だったのですが、どうしたらよいでしょうか。
①リフォームをしてご自身で住まわれる。
②売却をする。
の2パターンをご提案いたします。
リフォームの場合、築年数は古くても家全体が綺麗になり住みやすくなります。
売却の場合、建物付での売却するのか、建物を解体し更地にて売却も検討をしたほうが良いと思います。
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土地・建物の査定を依頼したいのですが、査定後は必ず売却しなければいけませんか。また、査定費用はかかりますか。
査定したからと言って、必ず弊社にお預けしていただく必要はございません。他社様と比較検討していただいても大丈夫です。
また、査定費用は売却の為の査定であれば無料となっていますので、お気軽にご相談ください。
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土地・建物の売却とは買取ですか、それとも媒介契約ですか。
基本的には、【媒介契約】となりますので、お預かりした後に購入者を探させていただきます。
一部物件は買取も検討させていただきますが、買取可能の物件だった場合でも査定金額の半額以下での買取になる場合もございます。
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売却時の流れを教えてください。
弊社での売却の大まかな流れは以下の通りです。
①お打ち合わせ:どのような物件を売却したいのか教えてください。
②現地確認:依頼物件を実際に確認させていただきます。
③査定書作成・報告:確認した情報を基に査定書を作成、その後ご報告いたします。
④媒介契約締結:査定内容で良ければ媒介契約を締結します。
⑤営業活動開始:購入のお客様を探します。物件内覧の手配等も行います。
⑥契約準備:購入者から買付申込書をいただきましたら、契約の準備となります。
⑦各種契約内容の説明:重要事項の説明や契約内容の説明を売主様・買主様双方に行います。
⑧契約:契約内容等にご納得いただけたら、契約書等各種書類へ記名押印をしていただきます。
⑨決済:買主様から物件の売買代金をお支払いしていただきます。また、諸経費のお支払いもこのタイミングとなります。
⑩物件のお引渡し:決済が完了しましたら、物件のお引渡しです。所有権移転登記は司法書士へ依頼することになります。
以上となります。他にも細かいことがありますので、ご協力をお願いします。
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売却時の必要書類を教えてください。
売却時の必要書類は以下の通りです。
~個人が売主様の場合~
・登記識別情報通知(権利書)(土地・建物)
・印鑑証明書
・実印
・抵当権抹消書類
・身分証明書の写し
・確認済証、検査済証
~法人が売主様の場合~
・登記識別情報通知(権利書)(土地・建物)
・会社印鑑証明書
・会社実印
・会社の履歴事項全部証明書
・代表者の身分証明書の写し
以上となります。
※場合によって他にご用意していただく必要がある書類が出てくる場合がありますので、その際はご協力お願いいたします。
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売買をする際には媒介契約を結ぶと聞きましたが、媒介契約とは何ですか。
媒介契約とはお客様が不動産会社に土地・建物の売却や購入する為のお手伝いを依頼する際に結ぶもので3種類の契約方法があります。
①専属専任媒介契約:依頼者は依頼した媒介業者以外の業者に重ねて依頼することができません。また、依頼者は自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することもできません。
②専任媒介契約:依頼者は依頼した媒介業者以外の業者に重ねて依頼することができません。しかし、依頼者は自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することができます。
③一般媒介契約:依頼者は依頼した媒介業者以外の業者にも重ねて依頼することができます。また、依頼者は自ら発見した相手方と売買又は交換の契約を締結することもできます。
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売買を依頼していましたが、辞めることにしました。何か費用はかかりますか。
いいえ。基本的には費用は発生いたしません。
ただし、広告掲載代や資料作成代等の実費を請求される場合があります。
また、専属専任媒介契約や専任媒介契約を結んでいるのに、他社と媒介契約を結んでいた場合は違約金が発生いたしますのでご注意ください。
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現在売買を依頼していますが、他の不動産会社に依頼したいと思っていますが可能でしょうか。
はい。可能です。
専属専任媒介契約もしくは専任媒介契約の場合は一般媒介契約へ変更するか、媒介契約自体を解約する必要がありますのでご注意ください。
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住宅の解体や住宅内の家財道具の処分の相談はできますか。
はい。ぜひご相談ください。
処分したい家財道具を確認後お見積りを作成させていただきます。
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隣地からの越境物があっても売却できますか?
はい、売却は可能です。
ただし、隣地の方に将来的に越境物を解消していただく旨の承諾書を取得する必要が生じる場合があります。もし、承諾書の取得が出来ない場合は、買主様にその状況をご説明し、承諾を得る必要があります。
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不動産売却時にも費用は発生しますか?
弊社への媒介報酬の他、境界標が設置されていない場合は境界測量費、残置物がある場合はその処分・撤去費用などがかかることがあります。
また、登記簿上の所有者名義や住所が実際の売主様と異なる場合には、登記簿の修正手続きが必要となるため、その際の登記費用が発生します。
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家を借りたいのですが、どの不動産会社に相談したら良いのか悩んでいます。
弊社にご相談ください。お客様のご要望に沿った物件をお探しします。
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現在、定期建物賃貸借契約の建物に入居していますが、どのような契約ですか?
定期建物賃貸借契約とは、入居できる期間があらかじめ定められている契約です。契約期間が満了すると自動的に契約が終了し、原則として延長はできません。ただし、契約内容によっては再契約が可能な場合もありますので、詳細については管理会社やオーナー様にご確認いただくことをおすすめします。
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敷金・礼金とはどのようなものですか。
敷金とは
賃貸契約において借主が貸主に預けるお金となります。
基本的には退去時に返金される物ですが、家賃滞納時の一時的な返済に充てたり、退去時の修繕費用に充てたりされますのでお部屋は綺麗にお使いいただいた方が良いです。
礼金とは
賃貸契約を結ぶ際に借主が貸主に対して支払うお礼金となります。
お礼のお金の為、退去時に返金されることはありません。礼金には入居礼金やペット礼金等があります。
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入居の際に預けた敷金は退去時に戻ってきますか。
はい。基本的には戻ってきます。
ただし、退去時に借主様負担の修繕箇所があった場合、敷金から相殺される場合もございます。
その為、なるべく綺麗にお部屋をお使いいただく事を推奨いたします。
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原状回復とはどのようなもでしょうか。
借主様が退去時に入居時の状態に戻していただくことです。
主に国土交通省が発行している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を基に修繕が必要な部分のご請求をすることになります。
ただし、特約内容によっては上記ガイドライン以外の部分も借主が費用を負担する必要が発生する場合もございます。
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連帯保証人になってくれる人がいないのですが、借りる事はできますか。
はい条件によっては可能です。
連帯保証人がいなくても保証会社と契約が出来れば賃貸はすることが可能です。
ただし、賃貸物件の大家様次第ですので、都度確認が必要となります。
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借りたい物件がありますが、事故物件かどうかは教えてくれますか。
はい。弊社で把握している事故内容はお教えいたします。
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火災保険の加入は必須ですか。
はい。必須となっています。
火災保険は火災があった際にご自身の家財を守るだけではなく、不慮の事故で賃貸物件に損害を与えた場合(壁に穴をあけてしまった、転んだ際に壁紙が破れてしまった。等)にも使えます。
もし、火災保険に加入せずに物件に損害を与えてしまった場合、すべて自己負担でお支払いしていただく必要があります。
